「藤沢市政を考える市民の会」会則 | ||||||||||
第1条 |
(名称) この会は、「藤沢市政を考える市民の会」と称します。 |
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第2条 |
(目的) この会は、市長との政策的合意実現に向け必要な協力を行うと同時に、市民の要求を市長に伝え、市政に対する市民の意見を述べ、政策提言を行うことを目的とします。 |
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第3条 |
(事業) この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。
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第4条 |
(事務所) この会の事務所は、代表宅に置きます。 |
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第5条 |
(会員) 藤沢市民は、誰でも会員になることが出来ます。 |
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第6条 |
(役員及び運営組織) 総会において、会員中より役員として幹事若干名、会計監査2名を選出します。 幹事は幹事会を構成し会の運営にあたります。 |
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第7条 |
(総会) 総会は、会員により構成し、代表が幹事会の議を経て招集します。 |
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第8条 |
(会計) この会の会計は、会費年1000円、協力金、寄付金、事業収入その他をもって充てます。 |
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