「藤沢市政を考える市民の会」会則

第1条

(名称) この会は、「藤沢市政を考える市民の会」と称します。

第2条

(目的) この会は、市長との政策的合意実現に向け必要な協力を行うと同時に、市民の要求を市長に伝え、市政に対する市民の意見を述べ、政策提言を行うことを目的とします。

第3条

(事業) この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。

(1)

勉強会、討論集会等を開催し市政について調査・研究すること。

(2)

幅広く市民・団体と連携し、共同を推進すること。

(3)

この会の目的を達成するために必要な行動を行うこと。

第4条

(事務所) この会の事務所は、代表宅に置きます。

第5条

(会員) 藤沢市民は、誰でも会員になることが出来ます。

第6条

(役員及び運営組織) 総会において、会員中より役員として幹事若干名、会計監査2名を選出します。

幹事は幹事会を構成し会の運営にあたります。
幹事会は、代表1名、副代表2名、会計1名、事務局長1名を互選します。
代表は、この会を代表し、副代表は代表が欠けたとき会を代表します。
事務局長は、事務局次長、事務局員を置き、事務局会議を開催します。

第7条

(総会) 総会は、会員により構成し、代表が幹事会の議を経て招集します。

第8条

(会計) この会の会計は、会費年1000円、協力金、寄付金、事業収入その他をもって充てます。
会計報告は、総会に於いて、会計監査報告書を添えて提出します。

  

付則    この会則は、

2011年10月27日発効
    2012年 5月13日改訂
    2012年 5月22日改訂